高知カツオ県民会議
【公式】高知カツオ県民会議ホームページ
カツオ デジタル・アーカイブ
English
高知カツオ県民会議
カツオ デジタル・アーカイブ
高知カツオ県民会議について
高知カツオ県民会議規約
(名称)
 第1条 本会は、高知カツオ県民会議(以下「県民会議」という。)と称する。
(目的)
 第2条 県民会議は、高知県の県魚であり、地域を代表する食素材であるカツオを、地域の誇りとして将来にわたり維持していけるよう、高知に、そして日本にカツオを取り戻すことを目的とする。
(事業)
 第3条 県民会議は、前条の目的を達成するための活動として、次に掲げる事業を行う。
  (1) 「情報の発信について」、「カツオ漁業及びカツオ資源の消費のあり方について」、「カツオ資源の調査・保全について」、さらに「カツオの食文化について」議論・企画していく。
  (2) その他県民会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(委員及び組織)
 第4条 県民会議は、別表1に掲げる委員で組織する。
  2   県民会議に会長1名及び副会長5名、監事2名を置き、委員の互選により定める。また、副会長の中から会長代理を指名する。
  3   会長は、県民会議を代表し、県民会議の業務は、第6条に規定する幹事会の検討するところにより、会長が執行する。
  4   副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が特定の行為につき委任したときは、会長があらかじめ指定した順序によって職務を代理する。
  5   監事は、県民会議の財務を監査する。
  6   会長は、必要があると認めるときは委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議)
 第5条 県民会議は、会長が招集する。
  2   県民会議は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
(1)県民会議の運営に関する基本事項に関すること。
(2)事業計画及び事業報告に関すること。
(3)予算及び決算に関すること。
(4)規約の制定及び改廃に関すること。
(5)その他県民会議の運営に関する重要な事項に関すること。
  3   県民会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
  4   第4条第1項に定める委員が県民会議を欠席する場合、あらかじめ通知された事項につき、代理人又は書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(幹事会)
 第6条 県民会議が行う事業の実行に関する具体的な事項の検討を行うため、県民会議に幹事会を置く。
  2   幹事会は、別表1に掲げる委員及び県民会議の推進に知見を有する者のうち、会長が必要と認める者で組織する。
  3   幹事会に幹事長1名及び副幹事長3名を置く。
  4   幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により選出する。
(幹事会の会議)
 第7条 幹事会の会議は、次の事項を審議する。
    (1)県民会議に付議すべき事項に関すること。
(2)委員の加入及び脱退に関すること。
(3)県民会議の事業の実施に関すること。
(4)その他幹事会が必要と認める事項に関すること。
  2 幹事会の会議は、幹事長が招集し、その議長となる。
  3   副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
  4   幹事長は、必要と認めるときは、幹事会に、前条第2項に定める幹事以外の出席を求め、意見を聞くことができる。
  5 その他幹事会の運営等に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
(分科会)
 第8条 幹事会は、県民会議が行う事業に関する特定の課題について企画、運営するため、次に掲げる分科会を置く。
    (1)カツオ情報発信分科会
(2)カツオ消費・漁業分科会
(3)カツオ資源調査・保全分科会
(4)カツオ食文化分科会
  2 分科会に座長、副座長を置き、分科会員の互選により定める。
  3   分科会の座長は、必要に応じて、その活動状況を書面等により幹事会に報告する。
  4   分科会には、分科会の庶務を処理するため分科会事務局を置く。
  5 その他分科会の運営等に関し必要な事項は、座長が別に定める。
(顧問、相談役)
 第9条 県民会議に、顧問及び相談役を置くことができる。
  2 顧問及び相談役は、県民会議の承認を得て、会長が選任する。
  3   顧問及び相談役は、県民会議の目的を達成するために、総合的な見地から助言を行うものとする。
(事務局)
 第10条 県民会議及び幹事会の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2 事務局に事務局長を置く。
  3   事務局長は会長が指名する。
  4 事務局長は県民会議の会計を統括する。
(経費)
 第11条 県民会議の事業を行うために必要な経費は、会費、賛助金、その他収入をもって充てる。
(事業計画、予算及び決算)
 第12条 県民会議の事業計画及び収支予算は、県民会議の議決により定め、 収支決算は、監事の監査を経て、県民会議の承認を得なければならない。
(会計)
 第13条 県民会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(雑則)
 第14条 本規約に定めるもののほか、県民会議の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則 本規約は、平成 29 年2月9日から施行する。
附則
  1 本規約は、平成29年8月4日から施行する。
  2   第13条の規定にかかわらず、県民会議設立当初の会計年度は、平成29年2月9日から平成30年3月31日までとする。